障害年金とは

こんにちは、脳梗塞リハビリSSP高松の井上です。突然ですが障害年金はご存じでしょうか?脳卒中やその他の疾患などの障害により生活に支障をきたしている方であれば受給できる可能性のある公的な制度の一つです。今回は障害年金について概要を少しだけお話しさせていただきます。

 

 

目次


・障害年金とは

・障害基礎年金

-障害基礎年金とは

-対象者

-障害等級

-支給額

-申請方法

-必要な書類

・障害厚生年金

-障害厚生年金とは

-対象者

-障害等級

-支給額

-申請方法

-必要な書類

・障害年金申請について


障害年金とは

障害年金は、脳卒中や心筋梗塞、がんなどの病気やけがによって生活や仕事に制限されるようになった場合、国から年金が給付される制度です。具体的には、障害の程度に応じて支給される年金があり、その条件や金額は障害の種類や重度によって異なります。また、障害者年金制度には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。

障害基礎年金

-障害基礎年金とは

全ての国民が対象となり、一定の障害等級に該当する人が受給できる年金です。この年金は、障害の程度が比較的重い場合に支給されるもので、国が定める基準に基づいています。

-対象者

障害基礎年金の対象者は、以下の条件を満たす人々です。
① 日本国内に住所を有する人
② 障害の発生が20歳以上60歳未満である場合
③ 障害等級が1級または2級に該当する場合(障害者手帳とは別)

-障害等級

障害等級は、障害の重さによって1級と2級に分けられます。1級はより重度の障害を指し、2級はそれに次ぐ重度の障害を指します。具体的な障害等級の基準は、障害の種類や程度によって異なります。

-支給額

障害基礎年金の支給額は障害等級によって異なります。一般的に、障害等級が高いほど支給額も高くなります。支給額は毎年見直されることがあり、物価の変動などによって調整されることがあります。
・障害基礎年金1級:1,020,000円+子の加算
・障害基礎年金2級:816,000円+子の加算
※子の加算:第1,2子…234,800円/人、第3子以降…78,300円/人

-申請方法

障害基礎年金を受けるためには、申請が必要です。申請は、住所地の市区町村役場や社会保険事務所で行うことができます。申請には、障害の診断書や障害の状態を証明するための医師の意見書などが必要になることがあります。

-必要な書類

①障害者年金申請書(最寄りの市区町村役場や社会保険事務所で入手することができます。)
②医師の診断書
③身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
④ 印鑑
⑤ 年金手帳
⑥ その他の支援を受けている証明(障害者手帳や福祉サービスの利用状況など、他の支援を受けている場合、それらの証明書類も役立つことがあります。)

障害厚生年金

-障害厚生年金とは

厚生年金保険の加入者またはその遺族が受給対象となる年金で、障害の程度に応じて異なる金額が支給されます。こちらも障害の程度が一定以上であることが条件です。

-対象者

障害厚生年金の対象者は、厚生年金保険の加入者またはその遺族で、以下の条件を満たす人々です。
① 保険加入中または保険加入の直前に障害を負った人
② 障害等級が1級または2級に該当する人

-障害等級

障害等級は、障害基礎年金と同様に1級と2級に分類されます。1級はより重度の障害、2級はそれに次ぐ重度の障害を意味します。障害の程度によって障害等級が定められ、それに基づいて年金の支給額が決定されます。

-支給額

障害厚生年金の支給額は障害等級だけでなく、加入期間や平均標準報酬額によっても異なります。通常、加入期間が長く、平均標準報酬が高いほど支給額も増加します。
・障害厚生年金1級:障害基礎年金給付額+報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額
・障害厚生年金2級:障害基礎年金給付額+報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額
・障害厚生年金3級:報酬比例の年金額 ※最低保障額612,000円
・障害手当金(一時金):報酬比例の年金額×2 ※最低保障額1,224,000円

-申請方法

障害厚生年金を受けるためには、障害の診断を受けた後、必要書類を添えて申請を行います。申請は、住所地の市区町村役場や社会保険事務所で行うことができます。申請には、障害の診断書や医師の意見書、保険加入証明書などが必要です。

-必要な書類

①障害厚生年金申請書…これは、最寄りの社会保険事務所で入手することができます。
②医師の診断書または意見書…障害の原因、障害の程度、障害発生の日付など、障害の状態を詳細に記載したものが必要です。この書類は障害の認定に直接影響を与えるため、非常に重要です。
③ 厚生年金保険の加入証明書…厚生年金保険に加入していた期間を示す書類です。社会保険事務所や以前の勤務先から取得できることがあります。
④ 本人確認書類…写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポートなど)を用意します。
⑤ 印鑑…申請書類に押印するためのものです。
⑥ 年金手帳…過去に受け取っていた年金や保険の加入履歴が記録されている手帳です。
⑦ その他…他の福祉制度を利用している場合、それらの証明書も有効な場合があります。例えば、障害者手帳やその他の福祉サービスの利用証明などです。

障害年金申請について

障害年金の申請を考えているが、やりかたがわからない、自分でできるか不安…。などお考えの方には専門の方をご紹介することも出来ます。申請方法から自分が受給対象かどうかまで何気ない疑問もご相談いただけますのでお気軽にお問い合わせください。